このページの要点
- 改定後の料金は次の利用期間から適用し、同意しない顧客はペナルティなく解約できるようにする。
- 料金の変更の条項と規約の変更の条項の関係を書き、保護の弱い経路が使われないようにする。
- 未払いの停止は、催告の要件、停止中の料金、再開の条件、解除への移行まで書く。
- 適格請求書は求められたら交付する義務がある(消費税法57条の4第1項)。「記載事項を満たすものとする」と合意で決めない。
結論:料金の改定は「予告の長さ」と「いつの期間から適用するか」をそろえる
SaaSの料金は、外部のクラウドやAIの利用料、人件費の動きに合わせて見直したくなるものです。法人の顧客にとっても、料金の改定そのものより、予告もなく期間の途中から上がることの方が受け入れにくい問題です。事務所が作成・レビューした書類では、改定の予告の日数と、改定後の料金を適用し始める時期が噛み合っていない例が目立ちました。
このページでは、料金の改定、支払の条件と遅延、未払いのときの利用の停止、インボイス(適格請求書)の扱いを、法人向けSaaSの書類に沿って説明します。料金の段の決め方は料金設計のページをご覧ください。
予告の日数と適用の時期が噛み合わない
事業者向けの予約管理クラウドの規約には、「料金を変更する場合、30日以上前に利用者に通知します。変更後の料金は、通知後に到来する更新日から適用します。」という条項がありました。一見すると問題はなさそうですが、通知から次の更新日までが30日未満のとき、その更新日から適用するのか、もう一つ先の更新日からなのかが決まりません。前段の「30日以上前」と後段の「通知後に到来する更新日」が別々の基準を立てているからです。
報告書では、この条項は更新日からの適用、30日前の通知、期間末に違約金なしで解約できることを組み合わせており、顧客がペナルティなく離脱できる構造なので維持してよい、と評価しました。そのうえで、通知の方法が定義されていないこと、決済の手数料の変更が「料金」に含まれるか分からないことを補うべき点として挙げています。
料金改定の書き方の比較(事務所の書類から)
| サービス | 予告 | 適用の時期・既存顧客 |
|---|---|---|
| スクール向けの顧客管理クラウド(第2版) | 3か月前に通知 | 異議があれば解約でき、その場合は終了日以後の前払金を日割で返す(修正・加筆版) |
| 採用支援のクラウド | 通知 | 改定の理由に「外部サービスの利用料の変動」を例示。改定後の料金は通知後に開始又は更新される利用期間から |
| 生成AIの業務支援(基本契約) | — | 改定後の料金は、適用日以後に締結・更新される契約に適用し、契約期間の途中では改定しない |
| 個人向けの管理クラウド(ヒヤリングで決定) | — | 料金の変更は新規の申込者にだけ適用し、継続している利用者には個別の同意がなければ適用しない |
| 施設向けの業務支援システム | — | 改定に同意せずに解約する場合は、最低利用期間の違約金を適用しない |
| 生成AIを統合した法人向けクラウド | 合理的な期間をもって通知 | 同意しない場合は利用を終了できる |
どの型を選ぶかは事業の事情によりますが、法人の顧客との関係では、少なくとも「期間の途中では上げない」「上げるなら次の期間から」「同意できなければペナルティなく離脱できる」の3点がそろっているかを確かめます。年額の前払いの顧客がいる場合、期間の途中で効力が生じる値上げは、解約しても期間末まで新しい条件に拘束されるので、離脱の手段として機能しにくくなります。
ヒヤリングの問いと理由料金改定の条を作る前に
値上げの理由として想定しているものは何ですか。
外部のクラウドやAIの利用料の変動を想定するなら、改定の理由として例示しておきます。採用支援のクラウドや事業者専用の管理クラウドでは、外部サービスの利用料の増加を理由に挙げています。理由を書いておくと、変更の必要性を説明しやすくなります。
年額の前払いの顧客はいますか。
いるなら、期間の途中では改定しないこと、又は改定に同意しない顧客が解約したときの返金を決めます。
既存の顧客にも新しい料金を及ぼしますか。
及ぼすなら次の期間からとし、予告の長さを決めます。及ぼさないなら、新規の申込者にだけ適用する旨を書きます。
値下げや機能の追加による料金の変更もありますか。
顧客の一般の利益に適合する変更なら、予告の扱いを分けることができます。引上げと同じ手続で足りるのかを決めておきます。
改定の通知は、誰に、何で届けますか。
契約の担当者、経理の担当者、管理者のアカウントのどれに届けるかで、到達を争われる余地が変わります。
料金を変える経路が三つあると、保護の弱い経路が使われる
同じ予約管理クラウドの規約には、料金の変更の条項のほかに、規約全体の変更の条項(必要に応じて変更し、不利益な変更は効力発生日の30日以上前に通知)と、サービスの内容の変更の条項もありました。料金の引上げがどの条項によるのか、規約の変更の条項で料金の変更の条項そのものを書き換えられるのかが分からず、顧客の保護が薄い方の経路が使われ得ます。
規約が定型約款に当たる場合、個別の同意なしに変更できるのは、変更が相手方の一般の利益に適合するときか、契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更することがある旨の定めの有無とその内容などに照らして合理的なときに限られます(民法548条の4第1項)。スクール向けのクラウドの修正・加筆版では、提供者の変更権に「変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的な範囲で」という限定を加え、異議を述べて解約した顧客には前払金を日割で返す条項につなげました。変更の手続の一般論は、姉妹サイトの規約変更のページで扱っています。
条文例料金の改定(法人向けの書き方の例)
- 当社は、外部サービスの利用料の変動その他の事情により、利用料金を改定することがあります。この場合、当社は、改定の内容及び適用を開始する日を、その日の3か月前までに契約者に通知します。
- 改定後の利用料金は、前項の適用を開始する日以後に開始し、又は更新される利用期間から適用し、利用期間の途中では適用しません。
- 契約者は、改定に同意しないときは、適用を開始する日の前日までに通知することにより、本契約を解約することができます。この場合、違約金その他の金銭の支払を要せず、既に支払った利用料金のうち解約の日以後の期間に対応する部分は、日割により計算した額を当社が返還します。
料金の改定を本文に置くか規約の変更の条項に任せるかを決め、両者の関係(料金の改定はこの条による)を一文で書いておくと、経路が重複しません。
改定の通知は、方法と到達の時点まで決めておく
「30日前に通知する」と書いても、何で通知し、いつ届いたことにするかが決まっていなければ、30日の起算ができません。意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます(民法97条1項)。予約管理クラウドの規約では通知の方法が定義されておらず、報告書の「規約に定めのない事項」の表で、通知の方法と到達の時点を「要」としました。料金の変更、サービスの終了、規約の変更の予告がすべてこの起算に直結するからです。ログインしない無料の利用者には、画面上のお知らせが届く保証はさらに弱くなります。
通知の方法と到達の書き方(事務所の書類から)
| サービス | 通知の方法 | 到達の扱い |
|---|---|---|
| スクール向けの顧客管理クラウド(第2版) | 登録された連絡先への通知 | 発信から3営業日で到達したものとみなす |
| 採用支援のクラウド | 電子メール又は掲示 | 電子メールは送信の時に到達したものとみなす |
| 無償PoCの覚書 | 届け出た連絡先(住所又は電子メール)宛ての書面 | 受信者の責めで届かないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなす |
| 試行版の契約(修正文案) | 乙が別途通知する窓口 | 窓口のメールアドレスを本文に書くと、変えるたびに契約の変更が要るため、本文から外した |
事業者専用の管理クラウドの規約では、代表・問い合わせ・送信専用の3つのアドレスを書き、送信専用のアドレスへの返信には回答しないことを承諾させています。法人の顧客では担当者の異動で連絡先が変わりやすいので、連絡先の変更を届け出る義務と、届出がない場合の到達のみなしを一緒に置いておくと、改定の予告の効力を争われにくくなります。
支払の条件と遅延損害金
支払の条件は単純に見えて、SaaSでは「利用月」の始まりと終わりを決めておかないと、請求の時期も遅延の起算も決まりません。試行版の契約では、利用月を提供開始日から起算して1か月ごととし、暦に従って応当日の前日に満了すると定めました(期間の計算は民法143条)。請求は各利用月の初日以降、支払期限は請求書の発行月の翌月末日です。
支払の条件の比較(事務所の書類から)
| サービス | 支払 | 遅延損害金 |
|---|---|---|
| 試行版の契約(修正文案) | 各利用月の初日以降に請求し、翌月末日払い | 年14.6% |
| スカウト型の採用クラウド(個別契約書) | 請求日から30日以内 | 年3% |
| 生成AIの業務支援(基本契約) | 個別契約に別段の定めがない限り、契約締結時に一括前払い | 支払遅延は催告なしの解除事由 |
| 事業者専用の管理クラウド | 決済事業者を通じたカード決済。決済のリンクに有効期限 | 年14.6%。チャージバックがあれば無催告で停止・解除 |
遅延損害金の約定がなければ、法定利率(民法404条2項。年3%)によります。年14.6%は、消費者契約で遅延損害金として定められる上限の割合(消費者契約法9条1項2号)と同じ率で、事業者向けの書類でもよく使われます。事業者どうしの契約にはこの上限は直接かかりませんが、個人が混じる可能性がある規約では、この率を超えない方が無難です。
投稿を生成するクラウドの規約には、督促しても完済しない利用者について、法人名・未払いの発生した年月・金額をウェブサイトで公表できるとする条項がありました。公表の前に書面又は電子メールで予告し、完済すれば合理的な期間内に削除する、という手続とあわせて置いています。公表は相手方の信用に関わるため、手続を伴わない公表の条項は置かないことが前提です。同じ規約では、年契約・月払いのプランを強制解約した後も満了までの未払金を一括で請求できること、債権回収会社への委託や支払督促ができることも定めています。
カード決済のSaaSでは、決済の失敗とチャージバック(カードの利用者が支払に異議を述べ、売上が取り消されること)の扱いも決めておきます。予約管理クラウドの規約の確認では、決済に失敗したときに再試行するのか、猶予があるのか、誰に通知するのか、遅延損害金がかかるのか、そして「有料プランの終了」になるのか「利用の停止」になるのかが書かれていない点を指摘しました。事業者専用の管理クラウドでは、チャージバックや支払の拒絶があれば無催告で停止・解除でき、領収書は原則として決済事業者の領収書の機能で発行する、と定めています。
請求書の宛名にも注意が要ります。ブランドや店舗の単位でアカウントを作る規約では、契約の当事者が法人なのか代表者個人なのかが特定できず、請求書の名義も責任の主体も定まらないことがあります。申込みの段階で契約者の名称と、請求書の宛名を確定させる項目を設けておきます。試行版の契約では、相殺の禁止と、消費税を別途加算することも明記しました。
未払いのときの利用の停止は、要件と停止中の扱いまで書く
利用の停止しか書かれていない規約は、停止した後にどうするかが決まりません。予約管理クラウドの規約では、違反や料金の遅延があれば事前に通知して停止できるとしながら、当社から契約を終了させる手段がなく、停止中の料金、再開の条件、緊急時の基準、決済の失敗と遅延の区別、停止中に顧客のお客様へどう影響するかが書かれていない点を指摘しました。
試行版の契約では、支払の遅延による停止の条項を新しい条として挿入せず、禁止事項の条の2項から4項に置きました。条番号と相互の参照のずれを避けるためです。
条文例利用の停止(試行版の契約の修正文案を一般化)
- 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。(1)乙が催告した後14日以内に利用料金を支払わないとき(2)前項の禁止事項に該当する行為を行い、又はそのおそれがあると乙が合理的に判断したとき(3)不正な利用の疑いがあるとき(4)セキュリティ上、提供の継続が著しく困難なとき
- 前項第3号又は第4号の場合、乙は、事前の通知をしないで直ちに停止し、停止後速やかに甲に通知することができます。乙は、停止の事由が解消したときは、速やかに提供を再開します。
- 停止の期間中も、利用料金は発生します。停止に伴う損害の賠償は、第◯条(損害賠償)の定めるところによります。
遅延による停止は催告を要件にし、緊急の停止は事後の通知で足りるとして、場面ごとに手続を分けています。
事業者専用の管理クラウドでは、支払期日から7日を経過すれば追加の通知や催告なしに停止でき、停止期間中も料金が発生すると定めました。スクール向けのクラウドの第2版では、支払の遅延が14日に及べば利用を停止できるとしています。停止までの日数をどうするかは顧客の業務への影響を考えて決めますが、停止中も料金がかかるのか、停止中に顧客がデータを取り出せるのかは、必ずどちらかに決めておきます(データの返還・削除のページ)。
インボイス:「契約書と決済の記録で足りる」と合意で決めることはできない
適格請求書発行事業者は、取引の相手方である事業者(免税事業者を除きます)から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません(消費税法57条の4第1項)。法人の顧客は仕入税額控除のために適格請求書を求めるのが通常なので、事業者向けのSaaSでは、登録番号と請求書・領収書の発行方法を規約や申込みの案内に書いておく必要があります。予約管理クラウドの規約・特商法表記には、登録番号も請求書の発行方法も書かれていなかったため、補うべき事項として挙げました。
スクール向けのクラウドのひな形では、毎月の請求書を発行せず、「契約書と決済の記録」で適格請求書の記載事項を満たす設計になっていて、規約に「適格請求書の記載事項を満たすものとする」という一文がありました。事務所の報告書では次の点を指摘しています。
- 料金の段が毎月変わり得るため、契約書だけでは各月の税抜の額を特定しにくい。
- 消費税額が書類のどこにも記載されていない。
- カード会社の請求明細は、適格請求書等に当たらないとされている。
- 記載事項を「満たすものとする」と当事者が合意しても、税務上の効果を契約で作り出すことはできない。かえって顧客に誤った安心を与え、否認されたときに提供者の責任を問う材料になる。
事務所の改訂例:インボイスの扱い
記載事項のみなし
理由税務上の効果を合意で作る表現をやめ、必要な書類が確実に顧客の手元に届く手続に置き換えました。
料金表
理由各月の請求の税額を顧客が確かめられるようにするためです。
同じ報告書では、依頼者の登録番号を国税庁の公表サイトで照合して実在を確かめ、公表されている所在地と契約書の所在地の表記の違い(建物名や階の有無)も指摘しました。予約管理クラウドの確認では、利用者がお客様から受け取る代金にかかるオンライン決済の手数料について、当社が請求書を出すのかどうかが書かれていない点も挙げています。手数料を受け取るなら、その分の請求書・領収書の扱いも決めておきます。
料金の表示の位置づけも、改定と請求の両方に関わります。個人向けの管理クラウドでは、申込みの画面・最終確認の画面・プランの説明を「個別利用条件」として契約の内容に取り込み、料金・トライアル・課金の時期などプランに固有の事項は最終確認の画面が規約に優先する、としました。法人向けでも、料金ページや見積書を契約の一部にするなら、優先関係の中で位置づけを決めておきます。
なお、決済代行の定期支払いの明細がどの書類に当たるかといった税務上の当てはめは、このページで扱う範囲の外です。契約書の側でできるのは、消費税額を記載し、交付を求められたときの手続を定めておくところまでです。
起きがちなこと
料金改定と支払で起きがちなこと
- 「30日以上前に通知」と「次の更新日から適用」が別々の基準を立て、どの更新日から上がるのか決まらない。
- 料金の変更の条項と規約の変更の条項が両方あり、料金を上げるときに予告の短い方が使われる。
- 年額前払いの顧客に期間の途中で値上げが及び、解約しても期間末まで新しい料金に拘束される。
- 利用の停止しか書かれておらず、停止中の料金、再開の条件、契約を終わらせる方法がない。
- 「契約書と決済の記録で適格請求書の記載事項を満たすものとする」と書き、消費税額がどこにも記載されていない。
- 事業者向けのサービスなのに、登録番号と請求書の発行方法を案内していない。
料金の改定と解約は表裏の関係にあります。改定に同意しない顧客の解約と前払金の返還は期間・自動更新・中途解約のページで詳しく扱います。
よくあるご質問
SaaSの料金改定は、何日前に通知すればよいですか?
法律で一律の日数が決まっているわけではありません。事務所の書類では30日前、3か月前、合理的な期間などの例があります。日数よりも、改定後の料金を次の利用期間から適用すること、同意できない顧客がペナルティなく解約できることを組み合わせて、予告と適用の時期を噛み合わせることが大切です。
既存の顧客には値上げを適用しない、という書き方はできますか?
できます。料金の変更は新規の申込者にだけ適用し、継続している利用者には個別の同意がなければ適用しない、と定めた例があります。適用日以後に締結・更新される契約にだけ改定後の料金を適用し、期間の途中では改定しない、という書き方もあります。
遅延損害金は年14.6%と書いてよいですか?
事業者どうしの契約では、約定すれば基本的にその率によります。年14.6%は消費者契約での上限と同じ率で、事業者向けの書類でもよく使われます。約定がなければ法定利率(現在は年3%)です。個人が混じり得る規約では、この率を超えない方が無難です。
未払いの顧客の利用を止める条項には、何を書けばよいですか?
停止の要件(催告後の日数など)、緊急時に事前通知なしで止められる場面、停止中も料金が発生するか、再開の条件、停止中にデータを取り出せるか、停止から解除に進む手続を書きます。停止だけで解除の定めがないと、契約を終わらせる手段がなくなります。
「契約書と決済明細で適格請求書の要件を満たすものとする」と書いてよいですか?
おすすめしません。税務上の効果を当事者の合意で作ることはできず、消費税額の記載が欠けていれば要件を満たさないことがあります。契約書には消費税額を記載し、顧客から求められたら請求書・領収書を遅滞なく交付する手続を書いておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、サービスの仕組みや契約の経緯によって異なることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた法人向けのSaaS・クラウドサービスの利用規約、サービス提供契約書、申込書、実証実験(PoC)の覚書、販売代理店契約書、レビュー報告書、ヒヤリングシートなどを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索 / 個人情報保護委員会 / 経済産業省 / 国税庁