料金設計:何を数え、いつ数え、超えたらどうするか

SaaSの料金は、利用者の数、管理する顧客の数、同時利用の人数、AIの利用量など、さまざまな「数」に連動します。金額より先に、数え方と数える時点を決めます。

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段の決定の時点が書類の中で3通りに書かれていると、毎月の請求のたびに小さな争いが繰り返されます。

このページの要点

  • 段の判定は集計の頻度を決め、上がるときと下がるときで適用の時点を分ける。最上位を超えたら協議中の暫定の料金を決める。
  • 顧客が付けるステータスで数が決まるなら、実態どおりの登録義務と説明を求める権利を置く。
  • 外部AIの原価が利用量に比例するなら、目安の案内・回数の上限・従量料金のどれで回収するかを決める。
  • 初期費用・導入支援の対価・利用料金を区別し、返金と責任の上限の扱いを分ける。

結論:料金の条は「何を数え、いつ数え、超えたらどうするか」を書く

SaaSの料金は、月額の定額だけでなく、利用者の人数、管理する生徒や顧客の数、同時に使える人数、事業所の数、消費するクレジット(機能を使うごとに減っていく数値の単位)、通話の時間やAIの応答回数など、さまざまな「数」に連動します。事務所の書類を見ると、料金の段の金額そのものより、数え方と数える時点が決まっていないことが問題になっていました。

このページでは、次の3つの問いに沿って、料金の条の書き方を説明します。

  1. 何を数えるか(在籍している生徒か、登録している利用者か、同時に使っている人か)。
  2. いつ数え、いつから新しい段の料金にするか(段の判定の時点と適用の時点)。
  3. 上限を超えたり、外部の原価が膨らんだりしたときにどうするか(制限・追加料金・協議)。

料金の改定や支払の遅れ、インボイスの扱いは料金改定と支払のページで扱います。

段の決定の時点が3通りに読めたひな形

受講中の生徒の数に応じて月額が3段階に変わるスクール向けのクラウドで、依頼者のひな形を確認したところ、料金の段を決める時点が書類の中で3通りに書かれていました。

ひな形の中にあった3つの時点

書かれていた場所段を決める時点問題
要旨表申込みの時に段を定める申込み後に生徒が増えても段が変わらないと読める
本文の料金の条の1項毎月の請求の時点の生徒数毎月自動で段が動くと読める
同じ条の7項提供者が通知してから2週間を経過した後の最初の請求日1項と両立しない。提供者が通知を怠れば旧料金のままになる

さらに7項のただし書には「直近の請求日から適用する」とあり、さかのぼって差額を返す趣旨にも、次の請求から適用する趣旨にも読めました。提供者が自動で上の段を請求すれば顧客は2週間の猶予を主張でき、逆に提供者が通知を忘れれば取りこぼしが生じます。料金の請求は毎月のことなので、こうした食い違いは小さな額でも繰り返し争いの種になります。

事務所の改訂例:生徒数による段の判定

段の判定の方法

改訂前要旨表・1項・7項で3通り。(依頼者のひな形)
改訂後毎日1回、システムで自動集計して段を判定する方法に一本化しました。

理由判定の頻度を決めておくと、いつの数字で請求したかを顧客にも示せます。

上の段に上がるとき

改訂前通知から2週間後の最初の請求日。ただし書は多義的。(同上)
改訂後上の段に当たったことを通知した後、請求日の前日までに従前の段以下に戻れば変更しない、としました。

理由月の途中の一時的な増加で段が上がることを避け、顧客の納得を得やすくしました。

下の段に下がるとき

改訂前「直近の請求日から適用」。(同上)
改訂後判定の日の後、最初に到来する請求日から適用し、既に請求した分は返還しない、としました。

理由「直近の請求日」が過去か未来かという読み方の争いをなくしました。

最上位の段を超えたとき

改訂前見積りで合意するまでの料金の定めなし。(同上)
改訂後協議が調うまでは最上位の段の月額による、としました。

理由協議中も請求の根拠を失わないためです。

何を数えるか:在籍・登録・同時利用・事業所

同じスクール向けのクラウドでは、「受講中の生徒」かどうかを顧客がシステム上の状態として付けるため、在籍中の生徒を「休会中」と登録すれば段が下がる、という構造上の問題もありました。修正・加筆版では、生徒の状態は実際の在籍状況に従って登録すること、提供者は合理的な理由があれば説明を求めることができることを定めました。差額を請求する権利までは置いていません。差額請求の条項は争いを大きくしがちで、まず説明を求めて顧客に是正してもらう方が実務的だと考えたためです。

「数え方」の書き方の比較(事務所の書類から)

登録数で数える

社内資料を読み込むAIサービスの試行版

  • 利用者の上限は「登録されている利用者の数」で数える
  • 登録を削除すれば、その枠を他の人に割り当てられる
  • 退職者を消しても枠が戻らない、という読み方を避けた

1人1アカウント

議事録のクラウド

  • 同じ法人の中でもアカウントの共有を禁止
  • 利用者1人ごとの課金を前提にした禁止規定

同時利用+クレジット

生成AIを統合した法人向けクラウド

  • 下位プランは同時に使える人数とクレジット数に上限
  • 上位プランは人数無制限
  • クレジットを「機能を使うときに消費される所定の数値的単位」と定義

事業所で数える

施設向けの業務支援システム

  • 事業所単位の料金
  • 1事業所の中の利用者の数は問わない

ユーザー数を無制限にするなら、人数で課金しない代わりに、アカウントの管理と利用者の行為の責任を顧客に負わせる条項が必要になります(利用者アカウントのページ)。

数の上限は、料金のためだけに置くものではありません。試行版の契約では、接続できる資料の量に上限がなく協議だけが定められていたため、提供者が利用を制限できる権限を補いました。料金の段に上限がなくても、システムの負荷や原価の面から、提供者が一定の場合に制限できる余地を残しておきます。ほかに、生成AIを統合した法人向けクラウドの最上位のプランはユーザー数無制限にコンサルティングを付けたもの、事業者専用の管理クラウドは無料プランも無料トライアルも設けない(将来の導入は妨げない)ものでした。広告の制作を管理するクラウドの無料トライアルは、容量・機能・サポートを制限し、品質と可用性を保証しない、と有償プランと差を付けています。

料金の種類の並べ方にも型があります。投稿を生成するクラウドは月額・年契約の月払い・年契約の一括払いの3種、個人向けの管理クラウドは先着の限定プランと通常のプラン、生成AIを統合した法人向けクラウドは税抜で表示した3つのプランでした。スクール向けのクラウドのひな形は税率を10%に固定して書いていたため、確認の報告書で指摘しています。税率や税込の額を本文に固定して書くと、改正のたびに書き直しが要るので、料金表に税抜の額と消費税の額を分けて書く方が扱いやすくなります(料金改定と支払のページ)。

取引先を招待して使わせるSaaSでは、招待された側の料金も決めておきます。広告の制作を管理するクラウドでは、広告主が制作会社を招待して使う構造で、招待された制作会社は基本機能を無料で使え、有料オプションだけを自分で払うこととし、ストレージの容量は広告主の契約プランで決まり、超過分は広告主がオプションを申し込む、としました。申込書には月間のデータ容量と、超過1GBごとの従量の単価も書いています。

定額制とAIの原価:「通常の利用」を誰が決めるか

外部の生成AIのAPI(他社のAIを自社のシステムから呼び出す仕組み)を使うSaaSでは、顧客の利用量に比例して提供者の原価が増えます。ところが、料金が定額のままだと、顧客が大量のデータを取り込み大量に質問しても、提供者は追加の料金を請求できません。

社内資料を読み込むAIサービスの試行版の契約では、依頼者の原本に「通常の本サービスのAI利用」という言葉がありましたが、何が通常かは定義されておらず、利用を制限できるのは「安全性・安定性への影響」がある場合だけでした。システムが安定している限り、どれだけ使われても定額のまま、という読み方になります。

条文例AI機能の利用量(試行版の契約の修正文案を一般化)

  1. 本サービスにおける通常の利用の範囲(利用者1名あたりの月間の質問回数、接続する資料の総量その他の目安をいいます。)は、乙が本サービス上で案内します。
  2. 甲の利用が前項の目安を著しく超える場合、乙は、甲に通知したうえで、その利用を制限することができます。この場合、甲及び乙は、利用の条件について誠実に協議します。

目安の数値を本文に書くと、変える度に契約の変更の手続が要ります。そこで目安は本サービス上の案内に委ね、顧客の法務担当者から求められたら別紙にして、変更は30日前に通知する形で応じる、という方針にしました。

スクール向けのクラウドでは、依頼者の第2版で、料金の段ごとにAI機能の1日あたりの回数の上限を料金表に定め、上限に達したらその期間は制限できるとしました。音声応答のクラウドでは、規約の修正版で、通話の時間・発信の件数・接続の回数・AIの応答回数などの使用の条件に応じて、月額の利用料金とは別に追加料金が発生し得る旨の項を新設し、遅延損害金や返金しない旨の対象にも追加料金を含めています。外部のAIサービスの利用料を顧客自身に負担させる設計もあります。投稿を生成するクラウドでは、外部のサービスとの連携が必須で、その登録・設定・利用料の支払いは利用者の責任としました。顧客が自分のAPIキーを持ち込む場合の責任分担はAI機能のページで扱います。

上限を置くだけでは足りないこともあります。スクール向けのクラウドの依頼者のひな形には、AI機能の公正利用(フェアユース)の上限がありましたが、上限を超えたときに提供者が利用を制限できるのか、停止できるのか、追加の料金を請求できるのかが書かれていませんでした。上限の変更は「事前に通知」するとだけあって期間がなく、前日の通知でも足りると読めます。確認の報告書では、超えたときの効果を一つに決めること、変更の予告に日数を入れることを挙げました。依頼者の第2版は、段ごとの1日の上限回数を別紙の料金表に置き、上限に達したらその期間は制限できる、と効果を特定しています。

利用量が膨らむときの手当ての型

型書き方向いている場面
目安を案内し、著しく超えたら制限と協議目安は本サービス上で案内。超過時は通知・制限・条件の協議利用の傾向がまだ読めない試行段階
段ごとの回数の上限料金表に1日あたりの上限回数。到達したらその期間は制限段階制の料金で、AIは付加機能の位置づけ
従量の追加料金通話時間・応答回数などに応じて月額とは別に請求原価が利用量にほぼ比例するサービス
外部サービスの利用料は顧客負担外部サービスの登録・利用料は利用者の責任顧客が外部サービスの契約者になれる場合

割引・特別価格・前払いの単位は、どの書類で決めるか

法人向けSaaSでは、標準の料金表とは別に、初年度の割引や特定の顧客向けの特別価格を出すことがよくあります。このとき、割引の条件と期間をどの書類に書くかを決めておかないと、2年目以降の請求で争いになります。

  • 広告の制作を管理するクラウドの申込書の修正版では、「割引は初年度(契約開始日から1年間)のみ適用され、2年目以降は通常価格で請求する」旨を追記しました。割引の内訳は、初年度の割引と、導入事例の制作に協力することを条件とする割引の二つで、協力を値引きの条件にしています。割引の期間を申込書に書いておくと、更新のたびに割引が続くのかという問合せに、書面で答えられます。
  • スカウト型の採用クラウドの個別契約書では、特定の法人顧客向けに、年額契約を前提とした特別価格や一定期間の無償提供などの「特別プラン」を、見積書等で示して同意を得れば契約の一部になると定めました。スカウトの送信数は、閲覧の許可を受けた学生の数に応じた通数の枠に限っています。料金とは別の「数」の上限を、別の数に連動させた例です。
  • 自社のソフトウェアの使用許諾とコンサルティングの対価を、自社が発行する前払いのポイントで受け取る規約では、当初の版はポイントの単価と購入の単位を規約に書いていましたが、修正版で「当社が提示するポイント単位及び価格に基づき、ウェブサイトその他適切な方法で事前に提示し、必要に応じて変更する」と、単価を規約の外に出しました。使用期間は原則3か月単位で、1か月あたりの必要ポイント数は使用開始の30日前までに通知し、使用開始の前に支払う形です。換金・譲渡・貸与は禁止しています。

割引や特別価格を個別の書類で決めるなら、優先関係の中でその書類を上位に置き、割引の終わる時期と、更新後の料金がどうなるかを書いておきます。

席数・利用者数を途中で増減したとき

利用者を途中で増やしたり減らしたりしたときの精算は、事務所の書類でも条文の例が多くない論点です。それでも、確認した規約の中には、見出しに「プランの変更」とありながら本文には有料から無料への移行しか書かれていない例がありました。報告書では、少なくとも次の事項を決める必要があると整理しています。

  • 月額と年額の切替えの可否と手続、効力が生じる時期、差額を日割りにするか、更新日の起算をどうするか。
  • 年額から月額に切り替えたときの残期間の扱いと、返金しない旨の条項との関係。
  • 上位・下位のプランへの変更で、機能の制限や公開の制限がいつから適用されるか。
  • 拠点やブランドを追加したとき、料金・更新日・既存の契約との関係。
  • プランの変更や一括払いによって、責任の上限額(支払額を基準にしている場合)が大きく変わること。

最後の点は見落とされがちです。責任の上限を「直近12か月の支払総額」のように支払った額で決めていると、プランの変更や支払方法の切替えで上限額が上下します(責任制限のページ)。席数の増減を受け付けるなら、増加は申込みの日から日割りで請求するのか次の請求日からか、減少は次の請求日からか、を料金表の中で決めておきます。

ヒヤリングの問いと理由料金の条を作る前に

  1. 料金を決める数は、誰が入力し、誰が確認しますか。

    顧客が付けるステータスで数が決まるなら、実態に従って登録する義務と、提供者が説明を求められる権利を置きます。

  2. 数はいつ集計しますか。毎日ですか、請求の時ですか。

    集計の頻度と、新しい段を適用する請求日を決めます。上がるときと下がるときで適用の時点を分けることもできます。

  3. 最上位の段を超えた顧客には、どう請求しますか。

    見積りで合意するまでの暫定の料金を決めておかないと、協議中の請求の根拠がなくなります。

  4. 外部のAIやAPIの原価は、利用量に比例しますか。

    比例するなら、目安・回数の上限・従量料金のどれで原価を回収するかを決めます。

  5. 途中で利用者やプランを変える顧客はいますか。

    変更の手続、効力の時期、日割りの有無、更新日との関係を料金表に書きます。

導入支援・カスタマイズの料金は、利用料金と分ける

SaaSの提供者が、初期設定やシナリオの設計、運用代行などの役務を一緒に提供することはよくあります。このとき、利用料金と役務の対価を同じ「料金」として書くと、返金の可否、責任の上限、検収の要否がまとめて曖昧になります。

  • 事業者専用の管理クラウドでは、初期費用はアカウントの発行・初期設定・環境の構築の対価であり、利用の有無や解約の時期にかかわらず返金しないとしました。特商法表記の返金欄でも、初期費用は導入の準備に着手した後は返金しない旨をそろえています。
  • スクール向けのクラウドの第2版では、オプションの料金は責任の上限を計算する「利用料金」に含めるが、導入支援などの役務の対価は含めない、と区別しました。
  • ツールの利用権と一定期間の運用代行をセットで提供する契約をユーザー企業の側で修正した案件では、導入費を「3か月間のツールの利用と運用代行業務の対価」と定め、その期間はツールの利用料も運用代行費も別に請求しない、と明記しました。二重の請求を防ぐための一文です。
  • 音声応答のクラウドの個別契約では、支援業務の対価を本文の固定額から「別紙(見積書)に定める金額」に改め、支援業務を準委任型と定めています。

生成AIの研修・導入支援・保守を組み合わせた基本契約では、標準の条件を基本契約の本文に書き込み、個別契約はチェックボックス式の様式にしました。研修の標準の時間と受講人数(原則10名まで、超える分は1名ごとに定額の追加料金)、サポートの時間(平日10時から18時、2営業日以内の回答に努める)、月1時間の相談のオプション(月額の定額、6か月ごとの更新、単独では契約できず、本体が終われば同時に終了)を本文で決めておき、個別契約では選んだ項目と料金だけを記入します。役務の料金を「数」で決める場合も、標準を本文に、選択を個別契約に、と分けると、顧客ごとの書類の作成が軽くなります。

役務の部分は、請負か準委任か、検収をどうするかといった開発・保守の契約の論点が中心になります。SaaSの規約の中では、別契約で定めることと、利用料金との区別だけを書いておけば足ります。

起きがちなこと

料金設計で起きがちなこと

  • 要旨表・本文・料金表で、段を決める時点がそれぞれ違う。
  • 段を下げるときの「直近の請求日から適用」が、過去の請求の返金なのか次回からなのか読み分けられない。
  • ユーザー数無制限のプランなのに、生徒や顧客の数の登録を顧客任せにし、実態と違う登録を正す手段がない。
  • 定額制のまま外部のAIの原価が利用量に比例して増え、「通常の利用」の定義がないので制限もできない。
  • 見出しに「プランの変更」とあるのに、月額と年額の切替えやアップグレードの手続が書かれていない。
  • 初期費用・導入支援の対価・利用料金が区別されず、解約のときにどこまで返すかで争いになる。

よくあるご質問

利用者数や生徒数で料金が変わるSaaSでは、何を決めておけばよいですか?

何を数えるか、いつ数えるか、新しい段をいつから適用するか、最上位の段を超えたらどうするかの4点です。事務所の改訂例では、毎日1回の自動集計で判定し、上の段は請求日の前日までに戻れば変更せず、下の段は判定後最初の請求日から適用し、最上位を超えたら協議が調うまで最上位の段の月額によるとしました。

利用者の枠は、退職者のアカウントを削除したら戻りますか?

契約の書き方によります。「登録されている利用者の数」で数え、登録を削除すれば枠を他の人に割り当てられると書いておけば、退職者を消しても枠が戻らないという読み方を避けられます。1つの登録を複数人で共用することの禁止とは別の話として書き分けます。

定額制のAI機能を大量に使われたら、どう対処できますか?

契約に手当てがなければ、システムが安定している限り定額のままになりがちです。通常の利用の目安を本サービス上で案内し、著しく超えたら通知のうえ制限して条件を協議する、段ごとに1日の回数の上限を置く、利用量に応じた追加料金を定める、といった方法があります。

途中で利用者を増やしたときの日割りは、規約に書く必要がありますか?

受け付けるなら書いておくべきです。増加分を申込日から日割りで請求するか次の請求日からか、減少はいつから反映するか、月額と年額の切替えや更新日との関係を料金表で決めます。支払額を基準に責任の上限を決めている場合は、上限額も動く点に注意が必要です。

導入支援の料金とSaaSの利用料金は、同じ条に書いてよいですか?

分けることをおすすめします。初期費用を返金しない理由、責任の上限の計算に含めるか、検収の要否が、利用料金と役務の対価で違うからです。規約では、導入支援やカスタマイズは見積書や個別契約で条件を定め、報酬も利用料金と別にする旨を書いておきます。

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